八幡市で相続した家を売ると税金はいくら?譲渡所得・特例・控除を実例ベースで解説
八幡市で相続した家は「住まないまま空き家になっている」「名義が親のまま止まっている」など、売却前の整理が必要になることが多いです
税金は制度で差が出るので、まずは仕組みを押さえて損を減らすのが現実的です
1. 八幡市の相続売却で出てくる税金は2種類

- 相続税:相続した時点での税金(該当する場合のみ)
- 譲渡所得税:売却して利益が出た場合の税金
相続の売却で実務的に重要なのは、売却時の譲渡所得税です
八幡市は戸建ても多く、古い建物の相続では「取得費が分からない」問題が起きやすい点も特徴です
2. 譲渡所得税は「利益」にかかる(計算式はこれ)

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
取得費は購入代金や建築費、リフォーム費などですが、相続では資料が残っていないこともあります
その場合は概算取得費(売却価格の5%)を使うことが多く、課税対象が大きくなりやすい点に注意です
譲渡費用には仲介手数料、測量費、解体費などが関係することがあります
八幡市では「建物が傷んでいて解体して売る」判断になるケースもあり、手取り比較が重要です
3. 税率は所有期間で変わる(相続は期間を引き継ぐ)
| 所有期間 | 区分 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡 | 約39% |
| 5年超 | 長期譲渡 | 約20% |
相続では、亡くなった方が取得した時点から所有期間を引き継ぎます
「相続してすぐ売る=短期」ではない点が安心材料になることもあります
4. 八幡市の相続売却で使える主要な節税特例

① 空き家の3,000万円特別控除
条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円控除できます
八幡市の戸建て相続では、控除で税金がゼロになる可能性がある代表的な制度です
② 相続税の取得費加算
相続税を支払っている場合、不動産に対応する相続税相当分を取得費に加算できます
概算取得費になりそうなときほど、確認する価値があります
③ 居住用3,000万円控除(状況次第)
相続後に居住してから売る場合に該当することがあります
ただし空き家特例と併用不可なので、どちらが有利かを比較します
5. 八幡市での計算イメージ(男山エリアの相続を想定)

例:売却価格2,500万円、概算取得費で計算する場合
- 取得費:125万円
- 譲渡費用:120万円
- 譲渡所得:2,255万円
- 長期譲渡(約20%)の税額イメージ:約451万円
空き家3,000万円控除が使えた場合
譲渡所得が控除内なら税金ゼロになる可能性があります
6. 八幡市で特に多い注意点:名義と空き家管理

- 相続登記が終わっていない → 売却が進みにくくなります
- 空き家期間が長い → 建物劣化、近隣トラブル、手取り低下につながりやすいです
- 特例の期限を超える → 本来使える控除が使えなくなる可能性があります
名義変更の整理を先にしたい方はこちら
親名義のままは危険!名義変更ガイド(枚方市・八幡市)
7. 売却前にやるべき「税金対策3ステップ」(八幡市ver)
- 登記と資料の整理:相続登記、取得費資料、固定資産税通知書を確認
- 査定で税金の見込みを出す:売却価格と諸費用から譲渡所得を試算
- 特例の判定:空き家特例、取得費加算などを比較して売却時期を決める
八幡市の相談でよくある悩みも合わせて整理したい方はこちら
八幡市の相続不動産でよくある相談と対処
まとめ:八幡市の相続売却は「特例判定」と「手取り比較」がカギ

相続した家を売るときの税金は、譲渡所得税が中心です
ただし、空き家3,000万円控除や取得費加算などで結果が大きく変わります
八幡市では名義や空き家管理が絡むことも多いので、売却前に整理しておくとスムーズです
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