相続登記の義務化で放置は危険?過料(10万円以下)と2027年3月31日の期限をハウスドゥ 京阪くずはが解説|枚方市

相続登記の義務化が始まった今、「名義が故人のまま」は放置できません

「相続した実家があるけど、名義変更はまだ…」
「売るかどうか決めていないから、とりあえずそのまま」
こうした“先送り”が、いま一番リスクになりやすいのが相続登記です。

相続登記(不動産の名義変更)は、2024年4月1日から申請が義務化されました。
義務化は「これから発生する相続」だけでなく、過去の相続で名義が変わっていない不動産にも及びます。

結論:相続登記を放置すると「過料(10万円以下)」の対象になり得ます

結論から言うと、相続登記は一定の期限内に申請が必要で、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になり得ます。
「すぐに罰金が来る」というイメージを持たれがちですが、制度上は段階を踏んだ運用が想定されています。
とはいえ、放置期間が長いほど、売却や活用の場面で“手続きが詰まる”可能性が高くなる点が現実的なリスクです。

相続登記の期限はいつまで?まず押さえるべき2つのルール

相続登記の期限

1)原則:相続で不動産を取得したことを知った日から「3年以内」

相続等により不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない、とされています。
また、遺産分割によって取得した場合も、遺産分割の日から3年以内が目安です。

2)過去の相続も対象:一つの節目は「2027年3月31日」

義務化より前に発生した相続で未登記の不動産も対象です。
法務省の案内では、過去の相続分については2027年3月31日までに相続登記をしない場合で、正当な理由がないときは過料の対象となり得る旨が示されています。

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「行政のチェックが厳しくなる」と言われる背景は?

行政のチェック

制度としては、相続登記の義務違反が疑われる場合に、登記官から申請を促す(催告)などの運用が想定されています。
つまり、義務化の開始後は「未登記が表面化しやすい仕組み」が整っていく可能性があり、結果として“後回しの物件”が目立ちやすくなる局面に入った、と捉えるのが安全です。

相続登記を放置すると起きやすい3つの詰まり

1)売却したくなった時に、すぐ動けない

名義が故人のままだと、売却の手続きに進む前に相続登記が必要になり、時間がかかりやすくなります。
「買主が決まりそう」「急いで現金化したい」となってから慌てるケースは少なくありません。

2)相続人が増えて、合意形成が難しくなる

放置期間が長いほど、相続が重なり、相続人が増えて話し合いが複雑化しやすくなります。
結果として、売却や活用の意思決定そのものが難しくなることがあります。

3)空き家の管理負担が続き、コストだけが積み上がる

固定資産税、草木の管理、近隣対応、修繕など、持っているだけで発生する負担は意外に大きいものです。
「売るかどうか決められない」状態が続くほど、支出だけが先に進みます。

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過料はどう決まる?「すぐ罰」ではなく段階がある

過料

過料は、いきなり自動で課されるというより、登記官からの催告などを経て判断される仕組みが説明されています。
大切なのは、「期限を過ぎたら即アウト」と思い込むのではなく、放置を続けないために早めに段取りを組むことです。

「正当な理由」があれば過料の対象にならない可能性も

法務省の説明では、相続登記をしないことについて正当な理由がある場合、過料の対象にならない旨が示されています。
ただし、正当な理由に当たるかどうかは個別事情によるため、「自分のケースはどうなのか」を早めに確認するのが現実的です。

今すぐやるべき優先順位は「登記」より先に“整理”です

相続登記と聞くと「難しそう」「手続きが重い」と感じる方も多いですが、最初から完璧に進める必要はありません。
まずは、次の順番が失敗しにくいです。

  • 相続した不動産の所在地・地番・名義(登記簿)を確認する
  • 相続人が誰か、遺言の有無、分割の方向性を整理する
  • 売却や活用の予定があるなら、相場と出口戦略を並行して把握する

「登記の手続き」と「売る・貸す・持つ」の判断は、別物です。
ただ、判断を先送りするほど“名義の問題”が足を引っ張りやすくなるため、整理だけでも前に進めておく価値があります。

売却を視野に入れるなら、相続登記と同時に“手取り”を見える化

見える化

相続した不動産は、登記だけ済ませても、次に「売るのか」「持つのか」「貸すのか」で迷いが出ます。
そこで、売却も選択肢にある方は、次の3点を先に把握しておくと判断が早くなります。

  • 今いくらで売れそうか(相場・査定額の目安)
  • 売却時にかかり得る費用(仲介手数料、測量、解体、残置物など)
  • 売った後に残る手取りと、次の生活設計(住み替え・納税・介護費用等)

「登記が終わったら考える」ではなく、登記の段取りと同時に出口戦略を立てる方が、結果的に遠回りしにくくなります。

枚方市・近隣で相続不動産を抱えている方へ:早めの相談が“選択肢”を増やします

相続登記の義務化は、過料の話が注目されがちですが、本質は「放置された不動産を減らす」方向へ制度が動いたということです。

もし、名義が故人のままの不動産があり、売却・活用・管理で迷っているなら、
まずは状況整理から始めるのがおすすめです。

まとめ:2027年3月31日を意識しつつ、先に“状況整理”を

相続登記は2024年4月から義務化され、過去の相続も対象です。
2027年3月31日という節目もあるため、「まだ大丈夫」と思っている方ほど、先に整理を進めておく方が安全です。

ハウスドゥ Neo不動産販売では、相続不動産の状況整理から、売却・買取・活用の方向性まで、現実的なプランづくりをお手伝いできます。
迷っている段階でも構いませんので、LINE・お電話・メールからお気軽にご相談ください。

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