知らないと損! 枚方市で家を売ったら税金はかかる?譲渡所得税と節税ポイントをハウスドゥ 京阪くずはのスタッフが解説

不動産売却で税金がかかるって本当?枚方市で家を売る前に知っておくべき「譲渡所得税」とは

【結論】不動産を売って利益が出たら「譲渡所得税」が発生する可能性があります!

「家を売ったら税金ってかかるの?」「いくらくらい払うの?」と不安になる方も多いですが、
譲渡所得税は“売却で利益が出た場合”にだけ発生します。


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そもそも「譲渡所得税」って何?

譲渡所得税は、不動産を売ったときの利益に対して課税される税金です。

利益(=譲渡所得)は、以下の式で算出されます:

売却価格 −(購入価格+諸経費)= 譲渡所得

例)こんな場合は要注意!

例えば、2,000万円で購入した枚方市の戸建てを3,000万円で売却した場合、単純計算で1,000万円の利益になります。
この金額に対して、税金がかかる可能性があるというわけです。

マイホーム売却の特例「3,000万円の特別控除」とは?

自宅を売却する場合、多くの方が「3,000万円の特別控除」を使えます。
この制度を使えば、譲渡所得が3,000万円以内であれば税金は一切かかりません

特別控除の適用条件(一部)

  • 売却する物件が本人または家族の住居であったこと
  • 住まなくなってから3年以内の12月31日までに売却すること
  • 同一年内に他のマイホーム控除を使っていないこと

所有期間で税率が変わる?「短期譲渡」「長期譲渡」の違い

所有期間 所得税 住民税
5年以下(短期譲渡) 30% 9%
5年超(長期譲渡) 15% 5%

※取得日は「購入した年の1月1日を起算日」としてカウントします。


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Q. 確定申告はいつ必要?

譲渡所得が発生した場合、翌年2月16日〜3月15日までに確定申告を行う必要があります。
控除を受ける場合も確定申告が必要なのでご注意ください。

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「税金がいくらかかるのか不安…」という方もご安心ください。
当店では、枚方市・寝屋川市・交野市・八幡市などの売却実績をもとに、税金の見通しを丁寧にご説明。
必要に応じて税理士など専門家とも連携し、確定申告のサポートも可能です。


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